木森国際特許事務所  








 
 

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業務内容のご案内

無料相談 発明したがどうすればよいか、商標を他人に真似されたくないなど、特許・意匠・商標などに関して広く相談を受け賜わっております。知的財産について解り易くご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
 
調査(先行技術調査、先行商標調査、異議・審判・裁判資料としての調査等)
  特許庁データベースやPATOLISを駆使して従来技術の調査を行います。たとえば、出願前に権利化の可能性があるかを調査して、出願すべきか否か、改良・変更を加えることにより権利化できる可能性などをアドバイスします。また、これから製造する予定の製品が他人の特許権や意匠権を侵害しないか、新たに商標を作成したが他人の商標権を侵害しないかなど、お客様が安心して事業を行えるようお手伝いします。
・ 調査費用は、安心してご利用できる料金で提供しています。特に、特許出願、実用新案登録、意匠登録出願、商標登録出願の前提となる調査は、特許出願等と密接な関係を有するものですから、比較的低廉な費用で調査を承っています。これにより、例えば、出願依頼を受けたが、結局出願に至らなかった場合にも安心してご利用することができるものと考えています。
 
出願 特許・実用新案・意匠・商標について、十分な打ち合わせを行った後に、出願書類を作成します。書類の内容をご検討いただいた上で特許庁に書類を提出します。パソコン電子出願の設備が整っていますので、迅速な出願書類の提出と、即時に特許庁からの出願番号の交付を受けることができます。
 
中間手続き(意見書、手続補正書などの作成)
  出願した後に特許庁から拒絶理由通知(権利化できない旨の理由を示した通知)等が届くことがあります。このような特許庁からのアクションに適切に対応しないと、権利を取ることができなくなります。弊所では、特許庁からのアクションについて、なるべく解り易くお客様にご説明するとともに、内容を十分に検討した上で特許庁に対して適切な対応(補正書や意見書の作成など)を行います。
 
審判手続き (拒絶、無効、訂正、取消)
  審査の過程において拒絶査定となってしまった場合は、拒絶査定不服審判により拒絶査定を覆すことが可能かを検討し、再度権利化への道を探ります。
 
異議申し立て、無効審判
  特許、商標等は、出願が登録されたとしても無効にされる場合があります。すなわち、特許庁の審査にも誤りがないとは言えない事から、異議申立や無効審判(特許法第123条)の制度があります。これらについても適切に対応します。
 
年金納付 所定の期限内に特許庁に年金を納付しなかった場合、せっかく取得した権利が消滅してしまいます。弊所では、年金納付の期限が近づくと期限及び納付金額を書面にてお客様にお知らせし、取得した権利の維持を図ります。
 
技術評価請求(実用新案)
  平成6年改正の実用新案法のもとでは、実用新案登録出願は、方式的な要件と基礎的な要件を満たしていれば登録されます。お客様が自己の実用新案権の有効性について確認した場合や、他人の実用新案権を侵害するか否かを知りたい場合などには、特許庁に対して技術評価書を請求する手続きを行い、その実用新案権の有効性に対する特許庁の鑑定的な見解を得ます。
 
鑑定 自己の権利を他人が侵害している可能性がある場合や、他人から権利侵害の警告があった場合など、その警告書の内容や権利範囲を検討して、侵害が成立するか否かを鑑定し、相手方に対して適切な対応を行います。
 
外国関連 日本だけでなく外国でも権利を取得したい場合、弊所は信頼ある現地代理人と連携しながら、出願・中間手続きなどを行います。また、特許に関して出願する国が多い場合、PCT出願により手続きの簡略化や経費の削減を図ります。
 
その他 契約等におけるアドバイス、工業所有権に関する講義・社内教育を行います。また、弊所と顧問契約を結んで頂いた場合には、お客様の経営戦略・理念等を十分に理解した上で、知的財産に関する総合的なバックアップを行います。詳細については別途ご相談ください。

 

 

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