木森国際特許事務所  








 
 
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特許出願のご案内

特許権とは
特許権とは発明に与えられる独占排他権です。発明とは、技術的思想の創作のうち高度なものをいいます。発明には、機械などのような物の発明と、製造方法などのような方法の発明とがあります。たとえば、ボールペンで言うと、なめらかな記載を可能とする機構などのような技術(技術的思想の創作)が特許法の保護対象となります。なお、発明よりも技術的に簡単である考案は、実用新案法の保護対象となります。意匠権を取得するには、特許庁に対して意匠登録出願を行う必要があります。

なぜ特許出願が必要か
特許権を取得するには特許庁に対して特許出願を行う必要があります。たとえば、発明を製品にして販売しようとするとき、特許権を取得せずに販売してしまうと、その発明を他人に模倣されてしまう恐れがあります。特許権を取得することにより、他人の模倣を防止して自己のみが独占的にその発明を実施することができます。

特許出願までの流れ

@ 打ち合わせ
  発明の内容を説明していただきます。実物や図面がある場合は持参していただくか、又は弊所から出張いたします。お客様からのお話を十分にお聞きした上で、その物や方法が発明として成立するか、また、出願した場合に登録される可能性があるかを検討します。詳細については無料相談のご案内をご覧下さい。
 
A 書類作成
  書類の案を作成してお渡ししますので、内容のチェックを行っていただきます。さらに書類を良いものにするためには、お客様のチェックが大変重要となります。訂正や追加、疑問点などをお聞きして、お客様の意見を反映しながら書類を完成させます。
 
B 出願
  お客様からの了解をいただいた後に、書類を特許庁に提出します。電子出願(パソコンによる出願)が可能な環境を整えておりますので、出願番号の付いた控え書類をお客様に迅速にお送りすることができます。控え書類は弊所にて簡易製本した状態でお送りいたします。

 

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