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ご連絡はこちらまで
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《所長 e-mail 》kimori@kimori-patent.com
【金沢事務所】
〒920-0024
石川県金沢市西念4丁目
4-25西村ビル205号
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意匠登録のご案内
意匠権とは
意匠権は、意匠に与えられる独占排他権です。意匠とは物品の美的外観のことをいいます。たとえば、ボールペンで言うと、ボールペンの形状や模様や色彩といった外観上のデザインが意匠法の保護対象となります。
なぜ意匠登録出願が必要か
意匠権を取得するには、特許庁に対して意匠登録出願を行う必要があります。たとえば、新たに創作したデザインを製品にして販売した場合、他人に模倣される可能性があります。意匠権を取得することにより、他人の模倣を防止して自己のみが独占的にそのデザインを使用して製品を製造等することが可能となります。
意匠登録出願までの流れ
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@ 打ち合わせ |
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意匠の内容を説明していただきます。実物や図面、写真がある場合は持参してください。お客様からのお話を十分にお聞きした上で、その物が意匠として成立するか、また、出願した場合に登録される可能性があるかを検討します。詳細については無料相談のご案内をご覧下さい。 |
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A 書類作成 |
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図面専門のスタッフが意匠の図面を作成しますので、内容のチェックを行っていただきます。さらに書類を良いものにするためには、お客様のチェックが大変重要となります。訂正や疑問点などをお聞きして、お客様の意見を反映しながら書類を完成させます。 |
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B 出願 |
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お客様からの了解をいただいた後に、書類を特許庁に提出します。電子出願(パソコンによる出願)が可能な環境を整えておりますので、出願番号の付いた控え書類をお客様に迅速にお送りすることができます。 |
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