木森国際特許事務所  








 
 
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商標登録のご案内

  来所(又は電話)によるご依頼の流れ

@ 打ち合わせ
  商標権を取得したからといって、どんな商品・サービスにも権利が発生するわけではなく、出願書類に記載した商品・サービスにのみ権利が認められます。弊所では、お客様が現在実施されている事業の内容や、今後実施する可能性のある商品・サービスについてお聞きし、出願書類に記載すべき適切な商品・サービスを総合的に検討します。商品・サービスを的確に把握するには、お客様のご説明が必要となります。使用される予定の商品・サービス及び将来的に使用される予定の商品・サービスについてご説明ください。その際、パンフレット等がありましたら、商標のコピー等とご提示ください。詳細については無料相談のご案内をご覧下さい。
 

A 商標調査

  すでに同一又は類似の商標が登録されている場合は、商標権を取得することができません。弊所では、お客様の商標と同一又は類似の商標が登録されていないかを出願前に調査し、登録の可能性を検討します。登録の可能性が低い場合は、商標を少し変更することにより登録を受けることができる旨や、その変更案をご提案させていただくなど、適切なアドバイスを行います。弊所では、調査費用は比較的低廉な価格で承っておりますので、安心してご依頼ください。
 
B 書類作成
  最終決定された商標について、出願書類を作成します。現在実施している商品やサービス、必要であれば将来的に実施する商品やサービスも記載して、漏れのない出願を行います。なお、現在の商標の提出書類は簡素化されており、それほど難しいものではありませんが、商標調査に十分に注意を払い、拒絶理由通知などが届いた場合にも適切に対応します。
 
C 出願
  お客様からの了解をいただいた後に、書類を特許庁に提出します。電子出願(パソコンによる出願)が可能な環境を整えておりますので、出願番号の付いた控え書類をお客様に迅速にお送りすることができます。

 

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