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Q & A
意匠関係のQ&A Q2 意匠登録出願出願の流れを教えてください。 A2 意匠登録出願出願の流れ(フロー)を参考にしながら説明します。 出願(a)されたものは、出願順に審査(b)され、拒絶理由のあるものは拒絶理由通知(c)がなされる。この通知に対しては、40日の猶予をもって意見書・補正書などで反論できる(準用特許第50条)。拒絶理由(c)のないものは登録され(d)、公報(e)によりその内容が公表されるので、第三者は意匠登録無効審判でその登録性を争うことができます(意匠法第48条)。また、拒絶理由通知に対する意見書又は補正書でも、拒絶の理由が解消しないときは拒絶され審査は終了します(f)。その後、拒絶査定に不服がある場合は、審判請求をすることができる。意匠法では出願公開・審査請求制度がないため、出願内容は第三者には閲覧できません。
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