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Q & A
意匠関係のQ&A Q3 意匠登録出願にはどのような種類の出願があるのでしょうか。 A3 以下の種類の意匠登録出願がありますので、その目的に合った出願を検討すべきです。 (1) 部分意匠の出願 平成11年から、意匠を構成する「物品」の定義に「物品の部分」含まれることとなり、物品の部分に係る形状等について独創性が高く特徴のある創作をした場合は、当該部分を部分意匠とする出願が認められることになりました。部分意匠の出願は、特徴ある部分を実線で表し(その他は点線等)、その部分が同一であるか又は類似するかで他人の権利侵害に有効に対処させるというという趣旨から導入されたものです。なお、従来は物品の全体を比較して同一類似を判断していました。 (2)組物の意匠登録出願 同時に使用される二種以上の物品であって通商産業省令で定めるもの(組物という)を構成する物品に係る意匠は、組み物全体として統一があるときは、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができまず(同8条)。例えば、一組のコーヒーセット、一組の応接椅子セット等の場合に例外的に1出願を認めるものです。 (3)関連意匠出願 ◇ 平成11年から旧法の類似意匠制度に代わって関連意匠制度が導入された(同10条)。この関連意匠制度は、同日に出願された同一人の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した意匠に類似する意匠は、関連意匠として意匠登録を受けることができる、というもので、一つのデザイン・コンセプトに係る同時に創作されたバリエーションのデザインを本意匠と同等に保護するために認められる出願です。 ◇この関連意匠出願により意匠登録が認められると、それぞれが独自の効力を有する意匠となり、意匠権の効力の及ぶ範囲について類似する範囲が相互に重なりあうことなり、関連する意匠を広くすることが可能になります。
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