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Q & A

意匠関係のQ&A
Q5 意匠権の効力を教えてください。
 
A5 意匠権の効力は、登録意匠のみならずその類似範囲にも及びます(意匠法23条)。したがって、これらの範囲での正当な権原なき第三者の業としての実施行為は、意匠権の侵害を構成することになります。しかし、類似範囲は必ずしも明確ではありません。そこで、関連意匠制度により(Q3参照)、その類似範囲を明確にする制度があります。関連意匠出願により意匠登録が認められると、それぞれが独自の効力を有する意匠となり、意匠権の効力の及ぶ範囲について類似する範囲が相互に重なりあうことになり、関連する意匠を広くすることが可能になります。関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権が無効審判や放棄等により消滅しても、その影響を受けて消滅することはありません,関連意匠の意匠権の存続期間は、本意匠の意匠権の存続期間と同じです。意匠権の移転、専用実施権の設定については本意匠とともに行う必要があります。

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