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Q & A
商標関係のQ&A Q1 商標登録出願出願の流れを教えてください。 A1 商標登録出願の流れ(フロー)を参考にしながら説明します。 商標登録出願がなされると(a)、出願公開されることなく、格別審査料を納めなくても審査官によって順番に審査され(b)、拒絶理由のあるものは拒絶理由通知(c)がなされる。この通知に対しては、40日の猶予をもって意見書・補正書などで反論できる(準用特許第50条)。拒絶の理由(c)のないものは登録査定(d)され、10年分又は5年分の登録料を一括払い(又は分割払い)して登録(e)され、商標権が発生する(商標法第18条)。その商標登録について登録としたことが適当でないと主張する人は、証拠を添えて特許庁に異議を申し立てる(f)ことになる(付与後異議:同第43条の2)。
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