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Q & A

商標関係のQ&A
Q2 商標権の効力を教えてください。
 
A2 商標権者が登録商標を独占して使えるのは(専用権とも呼ばれる)、登録された指定商品・役務について、登録と同じ態様の商標です(商標法第25条)。この専用権の範囲を侵す他人の商標使用行為は、権利侵害として排除することができます。また、登録の類似範囲(商品・役務と商標の類似範囲)については、商標権者が積極的に商標を使う権利はありませんが、他人の使用を抑えることができます(禁止権:商標法第37条)。ある商品がヒットすると、その商品と似たものやネーミング(商標)にイメージを似せた商品が出回ることがあります。イメージを似せた結果、商標が類似したりヒットした商品を出した業者のものであるかのような需要者や取引者が混同するような事態になると、商標法や不正競争防止法による使用差し止め、損害賠償の請求を受けることになります。

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