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Q & A

商標関係のQ&A
Q3 商標が類似しているか否かはどのように判断されるのでしょうか。
 
A3 商標法でいう類似とは、A商標とB商標とが同一又は類似の商品に使用された場合に、需要者が同じ業者から出た商品であるかのように誤認して混同してしまう程似ていることを言います。類似かどうかを判断するには、外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のいずれかにおいて類似していれば類似すると判断されます。外観(見た目)の類似の例としては「ライオン」と「テイオン」、「SONY」と「SOMY」があります。称呼(呼び方)の類似の例としては「NHK」と「MHK」、「LYRA」と「ライカ」があります。観念(意味合い)の類似の例としては「KING」と「王」、「マダム」と「奥様」があります。なお、商品やサービスの類似については、あらかじめその類似範囲を定めた「類似商品・役務審査基準(特許庁商標課編・発明協会発行)がありますので、参考にしてください。

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