【金沢事務所】 〒920-0024 石川県金沢市西念4丁目 4-25西村ビル205号 TEL:076-262-7101 FAX:076-264-1669
【東京事務所】 〒101-0038 東京都千代田区神田 美倉町10 共同ビル(新神田)68号室TEL:03-5294-0187 FAX:03-5207-6157
Q & A
商標関係のQ&A Q3 商標が類似しているか否かはどのように判断されるのでしょうか。 A3 商標法でいう類似とは、A商標とB商標とが同一又は類似の商品に使用された場合に、需要者が同じ業者から出た商品であるかのように誤認して混同してしまう程似ていることを言います。類似かどうかを判断するには、外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のいずれかにおいて類似していれば類似すると判断されます。外観(見た目)の類似の例としては「ライオン」と「テイオン」、「SONY」と「SOMY」があります。称呼(呼び方)の類似の例としては「NHK」と「MHK」、「LYRA」と「ライカ」があります。観念(意味合い)の類似の例としては「KING」と「王」、「マダム」と「奥様」があります。なお、商品やサービスの類似については、あらかじめその類似範囲を定めた「類似商品・役務審査基準(特許庁商標課編・発明協会発行)がありますので、参考にしてください。
Copyright 2003 木森国際特許事務所. All rights reserved