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Q & A
商標関係のQ&A Q7 立体商標登録制度について教えてください。フライドチキンの店の前に立てられているような人形について商標登録することができるのでしょうか。 A7 商標法第2条第1項(標章の定義)に「立体的形状」が加入され、立体商標の登録制度が導入されました。従来は、商標は平面的なものとされていましたが、商標は他人の商品・役務(サービス)と自分の商品・役務(サービス)を区別するために使用される標識ですので、そのような機能を果たす標識は必ずしも平面的な者に限られないとして、平成9年の法改正で導入されました。フライドチキンの店の前に立てられているニコニコ顔のおじさんの人形や、薬局の前に立てられている像の置物等が登録されています。ただし、その立体的形状が指定した商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものや、ありふれた物の形状を表示するものなどの識別標識としての機能を果たさない場合は、立体形状は登録されず、機能にのみ基づく立体形状は登録されないなどの要件があります。
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