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Q & A

商標関係のQ&A
Q9 産地、品質を商標やサービスマークに使用できるのでしょうか。
 
A9 商標法においては、産地、販売地、サービスを提供する場所や、商品の品質を表示するものは、それのみである場合は登録を認めないと規定しています(第3条第1項第3号)。外国の地名にいては厳格な取り扱いをしています。例えば、「USA」、「AMERICA」の文字を含む商標については、アメリカ産の商品に限定させたうえで登録を認めています。また、普通名称や慣用商標、ありふれた氏又は名称も、これらのみでは登録を認めないと規定しています(第3条第1項第3号)。ただし、「銀座三越」のようなものは登録が認められています。

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