(2)使用の意志に基づいて出願
使用の意思(intent-to-use)に基づいて、米国特許商標局に、商標登録出願する場合は、出願時に通例の「出願書類」(願書と商標図案)とともに、出願人の使用の意思を供述する「宣誓書」を提出します。登録査定が送られてきたら、出願人は六ヶ月以内に、その商標を米国内の実際の商業で使用した証拠を米国特許商標局に提出しなければなりません。六ヶ月以内に使用を開始できない場合は、出願人には“引き続きその商標を使用する真実で善意の意思がある”という旨の「宣誓書」を提出して、期間延長請求を行います。登録査定後、指定期間内に出願人がその商標を実際の商業で使用し始めたら、「使用供述書」(Statement of Use)と使用の見本を提出します。