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Q & A

商標関係のQ&A
Q11 アメリカで商標登録の仕方について教えてください。
 
A11 アメリカへの商標登録は次のようになります。

(1)使用に基づいて出願する。
使用継続しているか、または使用を始めたという事実(いつから、どの商標を、どの商品に、どのような方法で使用しているかを明示)に基づいて出願する方法です。アメリカでは使用の事実に基づいて権利が発生するという使用主義をとっています。連邦登録出願をするには、州際通商に初めて関係した日付か、州際通商でこれから使用しようとする商標を出願書類に記載しなければなりません。

(2)使用の意志に基づいて出願
使用の意思(intent-to-use)に基づいて、米国特許商標局に、商標登録出願する場合は、出願時に通例の「出願書類」(願書と商標図案)とともに、出願人の使用の意思を供述する「宣誓書」を提出します。登録査定が送られてきたら、出願人は六ヶ月以内に、その商標を米国内の実際の商業で使用した証拠を米国特許商標局に提出しなければなりません。六ヶ月以内に使用を開始できない場合は、出願人には“引き続きその商標を使用する真実で善意の意思がある”という旨の「宣誓書」を提出して、期間延長請求を行います。登録査定後、指定期間内に出願人がその商標を実際の商業で使用し始めたら、「使用供述書」(Statement of Use)と使用の見本を提出します。

(3)アメリカは、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録制度も共同体商標制度も加盟しておりません。韓国も台湾も同様です。

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