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Q & A

実用新案関係のQ&A
Q1 実用新案法は平成6年に大きな改正があったと聞きますが、どのように法改正さえたのでしょうか。
 
A2 平成6年以前の実用新案法は、特許法と同じように、出願審査請求があった出願について特許庁審査官が審査をして登録の可否を判断していました。しかし、近年における技術革新の進展を背景として、実用新案登録出願には、出願後極めて短期間に実施されるものが多く含まれており、また製品のライフスタイルが短縮化する傾向にもあるため、早期権利保護を求めるニーズが強まってきました。また、従来の実用新案制度では、実体審査後に登録する制度を採用していたため、権利付与まで長時間がかかり、早期に実施され、ライフスタイルの短い技術の適切な保護が図られていない、という状況になっていました。そこで、平成6年1月から施行された実用新案法は、このような現状を踏まえ、早期権利保護というニーズに対応できる早期登録制度を導入することになりました。実体審査を伴わない権利付与手続は、早期登録制度」とか「無審査登録制度」と呼ばれています。
以下、改正の主な点を上げます。

1.権利存続期間及び登録料
 ◇権利存続期間は出願の日から10年となりました(同第15条)。
 ◇出願時に、出願手数料とともに1〜3年分の登録料を納付する必要があります。
2.ダブルパテント(重複登録)の禁止(実用新案法第7条)
  同一の考案について同日に2つ以上の出願があったときは、いずれの出願も無効理由を有します。
3.補正・訂正
 ◇方式上の補正は登録まででき、基礎的要件の補正は補正命令に対応してできます。
 ◇明細書・図面の補正は政令で定められた期間内であればできます。ただし、新規事項の追加はできません(同第2条の2第2項)。
 ◇補正の内容については審査されません。不適当な補正は無効理由になります。
 ◇登録後は、請求項の削除に限って訂正が認められます(同第14条の2)。

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