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Q & A
実用新案関係のQ&A Q3 「実用新案技術評価書制度」という言葉を聞いたのですが、どのような制度でしょうか。 A3 ◇技術評価書制度は、無審査主義のもので権利の有効性を巡る判断には、技術性・専門性が要求されるため、審査官の客観的評価を提示することが望ましいという趣旨から導入されました。 ◇評価書の作成は審査官が行い、出願前公知の刊行物に基づく新規性・拡大先願・先後願に限定した技術的評価を行います(同第12条第2項)。出願後はいつでも、何人も特許庁長官に、技術評価書の請求(b)をすることができます(同法第12条第1項)。この請求があった旨は公報に掲載されます。◇権利者は技術評価書を提示して警告した後でなければ、権利を行使することができません(同第29条の2)。
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