木森国際特許事務所  








 
 
ご連絡はこちらまで
《所長 e-mail 》kimori@kimori-patent.com

【金沢事務所】
〒920-0024
石川県金沢市西念4丁目
4-25西村ビル205号
TEL:076-262-7101
FAX:076-264-1669

【東京事務所】
〒101-0038
東京都千代田区神田
美倉町10
共同ビル(新神田)68号室
TEL:03-5294-0187
FAX:03-5207-6157

 
 

 

 


Q & A

実用新案関係のQ&A
Q4 実用新案登の審判制度は、どのような審判制度があるのでしょうか。また、登録無効審判の手続はどのようになっていいますか。
 
A4 登録無効審判と外国語国際実用新案登録出願固有の無効審判のみになりました。無効審判の請求は登録後であれば何時でもできます。ただし、無効が確定した後はできません。無効審判を請求しますと請求の理由も含めて審判請求書の補正(補充)はできません。無効審判の請求に対しては答弁書の提出と請求項の削除についてのみの訂正ができます。不適法な訂正には補正命令が出され。瑕疵が治癒されないときは手続が却下されます。訂正は審判長が指定した答弁書提出期間にできます。

Copyright 2003 木森国際特許事務所. All rights reserved