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Q & A

特許関係のQ&A
Q2 特許と実用新案はどのように違うのでしょうか。
 
A2 まず、特許の権利期間が20年間とされているに対して、実用新案の権利期間は10年とされています。また、特許制度は、特許庁審査官による審査を経て特許権が発生しますが、実用新案法は、平成5年の法改正により、方式的要件と基礎的要件を満たせば無審査で登録されることになりました。また、特許の保護対象には、物の発明のみならず、方法の発明も含まれますが、実用新案では、方法の考案は含まれず、物質(材料)にかかるものも保護対象になっていません。なお、所定条件を満たせば、特許出願から実用新案登録出願に変更したり、逆に、実用新案登録出願から特許出願から変更することが認められています。したがって、発明の内容や出願の目的等によっていずれの権利取得を選択するかを判断すべきことになります。
 

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