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Q & A

特許関係のQ&A
Q6 出願された内容に改良が生じましたが、先の出願に加えることができないでしょうか。
 
A6 先の出願の日から1年以内であれば、追加・訂正した内容の出願が認められています(国内優先権主張に係る特許出願:特許法第41条)。ただし、内容的には先の出願に加えるのですが、新たな、そして、先の出願に置き換える出願になります。これを「国内優先権主張に係る特許出願」と呼んでいますが、代表的な例としては、実施例を補充したり、先の出願の上位概念を抽出して出願する場合があります。
 

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