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Q & A

特許関係のQ&A
Q9 特許出願も考えていますが、その前に新聞や刊行物に発表しようと考えています。新聞や刊行物に発表してしまうと特許取得ができないのでしょうか。
 
A9 実用新案も意匠もそうですが、わが国の工業所有権制度は先願主義と言う最初に特許庁に出願した者に権利を与える主義を採用していますので、一刻も早く出願することが大切です。出願前に公表したり販売したりすると、新規性が失われることとなり、拒絶されることとなります。したがって、新聞や刊行物に発表してしまう前に出願することが原則になります。ただし、特許法は、新規性喪失の例外規定をおいており、新聞や刊行物に発表しても、その日から6ケ月以内で新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨の記載をして、証明書類等を提出することを条件に、新規性を喪失しなかったものとみなされる規定をおいています(特許法第41条)。したがって、この規定の要件を満たせば、新聞や刊行物に発表しても特許出願することが可能になります。
 

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