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Q & A

特許関係のQ&A
Q11 現物や試作品が無くても特許出願することはできますか。
 
A12 結論から言えば、特許出願することはできます。ただし、特許出願書類には、その書類を見れば、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に実施できる程度に発明の内容を明らかにする必要があります。したがって、図面や実験例を挙げて説明することが理想的ですし、発明の内容の信憑性を高めるためにも、現物や試作品を想定した書類にする必要があります。換言すると、特許庁審査官に「発明」として十分成り立っているとの理解をさせられれば、現物や試作品が無くても特許出願することはできます。現実の発明の完成の過程を考慮すると、現物や試作品を試作する過程で苦労しながら工夫を重ねて発明を完成することが多いですから、工夫点を明確に書類を作成するためにも、現物や試作品を試作することは重要であるといえます。
 

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