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Q & A
特許関係のQ&A Q14 特許出願の流れを教えてください。 A14 特許出願の流れ(フロー)を参考にしながら説明します。 特許出願は、出願しただけでは権利を得ることができず、出願内容を審査し、特許になるものは、原簿に登録し、ならないものは拒絶するという審査主義を採用している(特許法第47条)。 その経緯は意匠・商標とも慨ね共通しているが、実用新案はこの審査制度が採用されていない(無審査主義とも呼ばれる)。 出願(a)された発明の内容は、1年6月経過後に公開公報に掲載され、一般人の利用に供される(特許法第64条)。 (b) これによって、技術発展のための情報が、入手できるとともに、同じ内容の開発・出願を予防できることにもなる。この開示により第三者の無断模倣があったときには、警告しておくことにより、将来(設定登録)に補償金を請求する途がある(同第65条)。出願人の損失を補填するものである。 また、出願しただけでは特許にはならず、出願審査請求料を払って出願審査請求(c) したものだけを順々に審査官が審査し(d)、特許に値するものは登録し、そうでないものは拒絶する。出願審査請求の期間は、特許出願の出願日から7年以内で(同第47条の2、47条の3)、この審査請求をしないと出願は取り下げられたものとみなされる。 拒絶される最も多いケースは出願された発明が、すでに公表されていて新規なものでない場合(新規性なし:同第29条第1項)、先行技術から容易に推考できた(進歩性なし:同第29条第2項))と言う場合である。この拒絶理由を回避するためにも、出願前に十分な先行技術調査を怠らないことが肝要である。 特許庁から通知される(g)の拒絶理由通知に対しては、60日の猶予をもって意見書・補正書などで反論でき(同第50条)、出願を分割することもできる(同第44条)。 ただし、新規事項を追加する補正は禁止されることとなったので、明細書・図面の補正は慎重な対応が求められる。すなわち、補正の認められる範囲は、出願当初の記載の範囲内に限られる(特許法第17条の2等) 出願の審査は、原則、審査請求の順に処理されるが、緊急性のあるものについては申し出れば早期審査がなされる(「早期審査・早期審理」と呼ばれる。)。早期審査の対象となる出願は、出願人自身又は出願人からその出願の発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施(「早期審査に関する事情説明」の提出日から2年以内の実施を含む。)している出願であるか、又は、出願人が、その発明につき日本国特許庁以外の特許庁へ出願した出願である。対象者は、発明を実施している出願で、緊急処理がトラブル阻止に有益と言える者である。 審査の結果、特許査定(e)になると、出願人から特許料の納付による設定登録(f)によって特許権が発生し、他人は無断で発明品を作ったり、売ったりできないことになる。これに不満のある人(その発明について特許としたことが適当でないと主張する人)は、証拠を添えて特許庁に異議を申し立てることになる(同第113条)。これが付与後異議である。審判官合議体は、特許権者と異議申し立人双方の主張を聴き、その特許を維持するか又は取り消すかの決定をする。一方、拒絶査定(h)がされた場合、出願人はこれに納得できなければ審判を請求することになる(同第121条)。また、特許出願を実用新案登録出願などに変更する途もある。
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