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Q & A

特許関係のQ&A
Q15 特許を無効にする等の処分にすることはできないのでしょうか。
 
A15 特許処分に対し異議がある場合は、特許掲載公報の発行の日から6ケ月以内は特許異議申し立ての制度があり、特許を無効処分にする特許無効の審判制度があります(特許法第113条、特許法第123条)。いずれも一旦特許になったものを取り消したり、無効にする制度ですので、その審理は審判官の合議対によってなされます。この場合、特許出願の前から公知であったこと等を証明する必要がありますので、十分な証拠を集めておく必要があります。なお、特許異議申立て手続きは特許後に移行されました(H8.1.1施行)。従来は特許になる前に出願公告され、これに基づいて何人も特許異議申し立てが可能であったが、この異議申立て手続きは特許後に移行された。出願から特許までの期間を短縮するためである。
 

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