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Q & A

特許関係のQ&A
Q16 特許無効審判で特許明細書の訂正ができるようですが、その訂正の請求はどのように行うのでしょうか。
 
A16 訂正請求ができる時期は、無効審判が特許庁に係続している場合であって,答弁書の提出期間及び職権審理による特許無効理由通知に対する意見書の提出期間です。訂正可能な範囲は、訂正審判で訂正できる範囲と同じで、無効理由に限定されることなく訂正が可能です。つまり、特許請求の範囲の限縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的として、出願当初の記載した事項の範囲内で、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはなりません(特許法第126条)。なお、特許異議申し立ての意見書提出期間にも同じように訂正請求が可能です。
 

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