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Q & A
特許関係のQ&A Q19 特許発明の技術的範囲に関して、「均等論」に関する判例があると聞きましたが、紹介してください。 A19 次の判例の要旨を紹介します。 【均等論についての先の最高裁判所を受け、その証明責任の配分を明らかにしたという意義を有し、原告の販売差止等を認容】 特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、 @右部分が特許発明の本質的部分ではなく、A右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、B右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、C対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、D対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された製品と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁判所平成一〇年二月二四日判決・民集五二巻一号一一三頁参照)。 そして、右各要件のうち、@ないしBは、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一であるというための要件であるのに対し、C及びDはこれを否定するための要件であるというべきであるから、これらの要件を基礎付ける事実の証明責任という意味においては、@ないしBについては均等を主張する者が、C及びDについてはこれを否定する者が証明責任を負担すると解するのが相当である、としています。
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