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Q & A
特許関係のQ&A Q20 最近、「知的所有権」という言葉が新聞やテレビ等でもながれることからか、これに乗じて、ある会社が「発明やアイデア、ネーミングなどを著作権に登録しましょう」と宣伝し、有料で「著作権の登録」を行っていますが、その実体を教えてください。 A20 法律では著作権の取得のための登録申請などは必要なく、ましてや著作権についての管轄官庁である文化庁が、民間の会社に何らかの業務を委託することは一切ありません。発明やアイデア、ネーミングなどは著作権では保護されません。これらを法的に保護するのは特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(総称して「工業所有権」といわれています)です。この会社の言っている「著作権登録」は単なる自己満足であり、法的な効果はないのです。「著作権登録」をした人は、この「登録」を楯に企業への売り込みや製造販売の中止を請求したりしていますが、何ら法的な根拠もなく、企業の担当者はその対応に苦慮しているのが現状です。この会社の行為は、「工業所有権」と「著作権」を「知的所有権」という言葉で故意に混同させ、その混乱を利用して法的に何の根拠もない「登録」を勧誘するという悪質な商法といえます。日本弁理士会では、通商産業省、特許庁、文化庁、郵政省、科学技術庁と協議を重ね、この商法を防止するためのリーフレットを15万部作成し全国に配布しました。また、この商法の被害等についての無料相談窓口も開設しています。
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