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Q & A

特許関係のQ&A
Q25 外国での特許取得の方法について、教えてください。
 
A25 外国で特許取得するためには、実用新案も意匠もそうですが、アメリカならアメリカ、韓国なら韓国、イギリスならイギリス、というように国ごとに出願して特許をしなければなりません。特許権の効力はその国でしか及ばないことをまず留意すべきです。ただし、外国出願する際の手続き上の負担を軽減するものがあります。一つ目は、各国ごとに出願して登録して権利を取得する方法(パリルートとも呼ばれる)ですが、パリ条約上の優先権を利用すると、最初に日本に出願してから12ケ月以内ならば、その間に他人が同一発明について出願しても、新規性がないことを理由に拒絶されたり、他人の同一の先の出願があることを理由に拒絶されたりすることはありません。例えば、アメリカでの出願は英語で出願しなければなりませんが、優先権が認められると12ケ月の余裕がありますので。その間に英語による翻訳を行いアメリカへ出願することができます。二つ目は、PCTによる国際出願の制度があります(PCT:Patent Cooperation Treaty)を利用する方法です(PCTルートとも呼ばれる)。二つ目の国際出願の制度は、同時に多数国での特許出願する際の手続負担を軽減するために締結されたもので、例えば、アメリカとイギリスを指定国として指定して出願すると、両国に出願したのと同じ効果が得られます。翻訳文の提出は、原則として優先日から20ケ月までとされていますので、パリルートよりも余裕を持つことができますが、指定国が3つ又は4つ以上ないと、パリルートよりも割高になるといわれています。なお、PCTルートでは、国際段階で出願内容が公表される国際公開の制度や、先行技術調査を国際調査機関で行う国際調査の制度等を置いています。
 

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