木森国際特許事務所   所長のブログ

  








 
 
ご連絡はこちらまで

《所長 e-mail 》
 kimori@kimori-patent.com 

【金沢事務所】
〒920-0024
石川県金沢市西念4丁目
4-25西村ビル205号
TEL:076-262-7101
FAX:076-264-1669
IP電話:050-7575-7101

【東京事務所】
〒101-0038
東京都千代田区神田
美倉町10
共同ビル(新神田)68号室
TEL:03-5294-0187
FAX:03-5207-6157
IP電話:050-3501-3382
 

 
 

 

 

平成20年6月26日   

七尾市での発明相談会の開催

 

七尾商工会議所におきまして、無料発明相談が下記の日程で行われますので、七尾市やその近郊の方には是非ご利用をされてはいかがでしょうか。来年3月までは毎月行われます。いずれも私(木森)が担当です。

平成20年7月25日金曜日 13:00〜17:00

平成20年8月22日金曜日 13:00〜17:00

平成20年9月26日金曜日  13:00〜17:00

 

平成20年 6月26日

木森国際特許事務所
所長 弁理士 木森 有平
 kimori@kimori-patent.com

 

平成20年6月25日  

 6月28日(土曜日)は、全国一斉特許無料相談会が行われます(午前10時〜午後4時)。石川県では、下記の日本弁理士会北陸支部で行われます。これは、弁理士の日(7月1日)の制定を受けて、毎年、この日に近い土曜日に行われているものですので、石川県以外の方もお近くの特許相談会に行ってみてはいかがでしょうか(日本弁理士会のホームページをご覧下さい)。また、弁理士の日(7月1日)を記念して、各種イベントが開催されますので、行ってみてはいかがでしょうか。 http://www.benrishiday.jp/#

 

9208203
石川県金沢市鞍月22 石川県繊維会館2階 
TEL
 0762660617 FAX 0762660618

 

 

日本弁理士会北陸支部の地図は、下記の通りです。

 

 

木森国際特許事務所 弁理士 木森 有平

 平成20年6月25日

 

 

平成20年3月26日  

  求人採用情報
 現在、人の補充と業務拡張のため、下記職種のスタッフを募集しています。

 採用形態は、トライアル採用(3ヶ月から1年未満)を予定していますが、
一定期間経過後、正式採用の途もあります。また、学生アルバイト(週2日程度、又は2時間/日程度)の募集も行っています。

 採用時期は、平成20年4月以後を希望しています。
 採用人員は、1〜2名を予定しています。
 給与等は、経験等を考慮して弊所の基準によります。完全週休二日制です。
 

採用職種

 外国特許事務、又は技術翻訳者(又は、翻訳補助業務) 

応募資格

 英検1級又はTOEIC730点以上の読解力と英文作成能力を有し、
 特許実務に興味のある35歳くらいまでの方か、或いは、特許実務経験者。
 

募集条件

 少人数で運営しているため、協調性のある方を希望します。
 また、最新技術分野に意欲的な方を希望します。
 

応募要領

 金沢事務所まで直接電話(076−262−7101)していただくか、
 木森宛に電子メール(
kimori@kimori-patent.com)で経歴をご連絡ください 。

 上記以外の職種については、現在採用予定はありませんが、ご相談には応じます。 応募の秘密は厳守します。

平成20年2月18日

前回法改正の話をさせて頂きましたが、2月1日付け特許庁ホームページに法改正について閣議決定のお知らせがありましたので、ここに転用致します。
 

平成2 年2 月1

経済産業省

特許庁

特許法等の一部を改正する法律案について

1.法律改正の目的

知的財産権の戦略的な活用を促進する観点から、通常実施権等に係る登

録制度の見直しを行うとともに、迅速かつ適正な権利の保護のための環境

整備を図るため、不服審判請求期間及び特許関係料金の見直し等を行う。

2.法律改正の概要

知的財産権の戦略的な活用の促進と、迅速かつ適正な権利保護の観点か

ら、特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等

の特例に関する法律について、以下のような措置を講ずる。

(1)通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)

@特許の出願段階におけるライセンス(他者への実施許諾)を保護するための登録制度を創設。(登録によりライセンシーが第三者対抗力を具備。)

A特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が

強い登録事項(@ライセンシーの氏名等、A通常実施権の範囲)の開示

を一定の利害関係人に限定。

(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)

@特許制度において、拒絶査定不服審判請求期間(現行:30日以内)を

「3月以内」に拡大。また、権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲)

等の補正可能時期(現行:審判請求から30日以内)を、審判請求と同

時にのみ可能と変更。

A意匠制度と商標制度において、拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審

判に係る審判請求期間(現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。

(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)

○出願人の利便性向上及び行政処理の効率化の観点から、優先権書類※の電

子的交換を世界的に実現するため、優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの受け入れについても可能とする。

※最初に出願した国(第一国)への出願日がその後に出願した他の国での

審査上の判断基準日となることを証明する書類。

(4)特許・商標関係料金の引き下げ(特許法・商標法)

@中小企業等の負担感の強い10年目以降の特許料を重点的に引き下げる

など、特許料を引き下げる。(平均12%の引き下げ)

A諸外国と比較して高額であり、中小企業等の利用割合の高い(件数で

36%)商標の設定登録料等を引き下げる。(平均43%の引き下げ)

(法施行5年経過後に、料金関係規定の施行状況について検討を行うこと

としている。)

(5)料金納付の口座振替制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関

する法律)

○国庫金の電子決済インフラの整備に伴い、特許料等の料金の納付手続の

簡素化を図る観点から、料金納付について、銀行口座からの振替えによる納付制度を導入。

 

平成20年2月18日

木森国際特許事務所
所長 弁理士 木森 有平
 kimori@kimori-patent.com

平成20年1月9日

新年明けましておめでとうございます。

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

 

今朝(1月9日)の新聞紙上(地元紙)に、「商標料約42%、特許料約12%の引き下げ」という記事が掲載されていました。

新聞記事には、特許制度や商標制度を利用し易くするためと書かれており、登録料(印紙代)を安くすることを特許庁が検討しているとの内容でした。具体的なことまでは新聞紙上に記載されておりませんでしたが、15万円程度かかっている商標料を7万円程度に引き下げると記載されていました。商標権は登録日から10年間維持でき、その後更新により更に10年更新されるものですが、上記の新聞記事からすると、最初の10年の話ではなく、更新するときの料金(印紙代)の引き下げのことかと思われます。特許料については、特許権の権利発生から10年以後の権利維持料金(登録料)の引き下げと記載されていました。

なお、これと関連する記事は日経新聞にも掲載されていたようですが、上記地元紙の内容と異なり、10年目よりも手前の期間の料金も安くなり、そのほか出願料も安くなるというような内容であったようです。

新聞記事がそのまま確定されるとは限りませんので、確定したことが判明しましたら再度御連絡することとし、上記記事の取り扱いについて(信憑性について)はご留意下さい。

 

前から、特許制度や商標制度にかかる費用(印紙代)は高いと感じておりました私にとっては、印紙代が安くなることは歓迎ですが、更に安くなることを期待したいです。また、特許の出願審査請求の費用等も高額ではないかと感じており、更に安くなることを期待したいです。

 

平成20年1月9日

木森国際特許事務所
所長 弁理士 木森 有平
 kimori@kimori-patent.com

2007年10月3日

七尾市での発明相談会の開催

 

七尾商工会議所におきまして、無料発明相談が下記の日程で行われますので、七尾市やその近郊の方には是非ご利用をされてはいかがでしょうか。来年3月までは毎月行われます。いずれも私(木森)が担当です。

平成19年10月26日金曜日 13:00〜17:00

平成19年11月30日金曜日 13:00〜17:00

平成19年12月21日金曜日 13:00〜17:00

平成20年1月18日金曜日  13:00〜17:00

平成20年2月25日月曜日  13:00〜17:00

平成20年3月11日火曜日  13:00〜17:00

 

平成19年10月3日

木森国際特許事務所
所長 弁理士 木森 有平
 kimori@kimori-patent.com

2007年8月2日

トライアルについて、
 

石川県は梅雨が明けたとのことで、昨日から夏の日差しが強くなりました。

弊所の金沢事務所の夏休みは、8月13日(月曜日)〜17日(金曜日)とさせて頂きますので、宜しくお願い致します。なお、東京事務所は、上記期間中も営業しております。

 

ところで、弊所では、例年8月と9月は、比較的余裕のある、時間をとることができる時期です。そこで、この期間を利用してトライアルをお受けしようと思います。

私の考えるトライアルとは、このブログを見てもらった人に対して、特許出願の予定が複数件ある場合に、最初の出願 にかかる弁理士手数料を無料にして、弊所の対応等を見て頂きたく思うものです。特に中小企業の方で、出願が年間数件から数十件あるような場合は、最初の 出願にかかる弁理士手数料を無料にして、弊所の対応等を見て頂きたく思うものです。

トライアルについてのご質問等は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

平成19年 8月2日

木森国際特許事務所
所長 弁理士 木森 有平
 kimori@kimori-patent.com

 

2007年6月27日

6月30日(土曜日)は、全国一斉特許無料相談会(午前10時〜午後4時)です。石川県では、下記の日本弁理士会北陸支部で行われますが、今度の特許相談会は、弁理士の日(7月1日)の制定を受けて、毎年、この日に近い土曜日に行われているものですので、石川県以外の方もお近くの特許相談会に行ってみてはいかがでしょうか(日本弁理士会のホームページをご覧下さい)。また、弁理士の日(7月1日)を記念して、各種イベントが開催されますので、こちらも行ってみてはいかがでしょうか。

日本弁理士会のホームページから最寄の会場を検索できます。
http://www.jpaa.or.jp/benrishinohi/20070630consulting.html 

2007年5月30日


石川県で行われている特許相談会について説明します。いずれも無料相談会ですので、興味のある方は出席してみてはいかがでしょうか。

 

1.6月30日は、全国一斉特許無料相談会(午前10時〜午後4時)が、日本弁理士会北陸支部で行われます。(7月1日は弁理士の日と定められたことを受けて、毎年、この日に近い土曜日に行われています。)

 

  また、定期的に、日本弁理士会北陸支部で行われる特許無料相談会があります。時間は午後1時からになることが多いです。予約制になっています。

   

   9208203
石川県金沢市鞍月22 石川県繊維会館2階 TEL
 0762660617 FAX 0762660618

 

 

2.毎週、石川県発明協会で行われる特許無料相談会

地場産業振興センターの新館1階で、ほぼ毎週行われます。時間は午前10時〜午後3時。また、小松商工会議所や七尾商工会議所でも行われる場合があります。こちらの時間は午後1時からになることが多いです。

お問い合わせは、Tel076-267-5996 FAX076-267-8997 予約制です。


 上記に関するご質問等は、

メールアドレス  kimori@kimori-patent.com  までご連絡ください。

2007年5月25日

出願審査請求費用(印紙代)や登録料(印紙代)等について、軽減や減免の適用を受けられるものがあります。これらの知っておくと良い制度をまとめてみました。弊所では、これらの点を依頼者に説明するようにしています。
 

(1)資力に乏しい個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等の研究者等を対象に、審査請求料の免除又は半額軽減、特許料(第1年分から第3年分)の免除又は半額軽減又は3年間猶予 の措置を要件に応じて適用します。

ただし、要件を満たす必要があるので、その点は留意すべき点となります。

 

(2)審査請求料返還制度

「審査請求料返還制度」とは、審査請求を行った特許出願について、審査開始前の出願を取下げ又は放棄した場合、取下げ又は放棄から6ヶ月以内に返還請求すると、納付した審査請求料の1/2を返還する制度。なお、平成18年8月9日から1年以内に審査開始前の出願を取下げ又は放棄した場合に限り、納付した審査請求料の全額が返還される制度です。

 

(3)中小企業・個人出願人からの依頼(その出願代理人からの依頼を含む。)により、調査事業者が無料で先行技術調査を行ってもらえる制度があり、審査請求を行うか否かの判断のための参考に活用できます。ただし、文献の列挙にとどまり、内容の詳しい検討は自ら行う必要があります。

 

(4)早期の審査を望む場合は、早期審査伺い書を提出すると、早期に審査が行われます。早期審査伺い書の提出は、出願審査請求手続きを行うことが前提となります。弊所では、早期審査伺い書の提出費用は、サービスの一環との考えから、ほとんど頂くことはありません。ただし、稀にではありますが、更に調査を行う必要が生じたような場合には、若干請求させて頂くことがあります。

 

 

(参考)特許庁HP 出願から審査請求まで http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/tetuzuki_list.htm  

 

上記に関するご質問等は、
メールアドレス  kimori@kimori-patent.com  までご連絡ください。

 事務所の紹介です。  事務所の紹介 Overview


2007年5月2日

特許出願や商標登録出願等の手数料(弁理士手数料)について、弊所の特徴をまとめてみました。下記の料金に関する考え方は、開業当初からのものです。
 

(1)出願に結びつくような先行技術調査は、無料で行っています。

 特許出願や商標登録出願について、先行技術調査や先行登録調査を行うと、出願手数料とは別個に調査手数料がかかることが通常です。

 この点、弊所では、調査した結果、特許出願や商標登録出願等を行うことになった場合には、調査手数料は頂かないようにしています。

これは、特許出願の原稿作成では、先行技術調査をある程度行ってからではないと出願の慎重を期しているとはいえないと考えていること、弁理士手数料にこれらを含めて考えないと、依頼者の費用負担が非常に大きくなってしまうと考えていることによります。
 

*1 さらに、商標登録出願については、万が一登録に至らなかったような場合
  には、(印紙代を除く)手数料は無料とし、弊所の責任で、商標登録出願の 
  再出願をさせて頂くこともありますので、ご遠慮なく、お申し付け下さい。

*2 なお、特許無効審判のための調査や情報提供のための調査は、上記の無料
  調査の対象には含まれておりませんので、この点ご留意下さい。
 

(2)特許出願や実用新案登録出願の原稿作成において、請求項の数が5〜8程度であれば、原稿作成料金の割り増しはありません。

特許出願や実用新案登録出願の原稿作成において、請求項の数が多くなるにしたがって原稿作成料金が割り増しになることが通常です。

この点、弊所では、請求項の数が5〜8程度の通常の特許出願になるような場合には、増加分は請求しないようにしております。これは通常の原稿作成において、この程度は通常の範囲であると考えていることにあります。
 

(3)早期審査伺い書の提出費用は、無料で行っています。
出願審査請求手続きを行うことが前提となる早期審査伺い書の提出費用は、
出願費用や出願審査請求手数料とは別個にかかることが通常です。

この点、弊所では、早期審査伺い書の提出費用は、サービスの一環との考えから、無料で行っています。ただし、稀にではありますが、更に調査を行う必要が生じたような場合には、若干請求させて頂くことがあります。

 

(4)審査前置での特許査定の際の成功報酬は、高額ではありません。

 拒絶査定を受けて拒絶査定不服審判を請求した後、請求の日から30日以内に特許出願の特許請求の範囲、明細書等を補正しますと、元の審査官が再度審査する審査前置へと継続しますが、ここで特許査定になった場合、その際の成功報酬は、審判の成功報酬であることが通常ではないかと思われます。

この点、弊所では、審査前置の特許査定は、審査のものであると考えおり、審判の成功報酬という高額な請求はいたしておりません。

 

上記に関するご質問等は、
メールアドレス  kimori@kimori-patent.com  までご連絡ください。

2007年4月26日
平成18年改正(意匠法等の改正)
平成19年4月1日から適用される主な改正をまとめてみました。

意匠法の改正

(1)存続期間の延長。設定登録の日から15年でしたが、設定登録の日から20年に延長されました。
(2)秘密意匠の請求が出願と同時に加え、第1年分の設定登録のための登録料納付の時にも請求可能になりました。
(3)関連意匠制度が出願日同日に限られていましたが、本意匠の意匠公報発行まで出願可能になりました。
(4)携帯電話の通話者選択画面やDVD再生録画機の録画予約操作用画面デザイン等の画面デザインも対象になりました。ただし、操作機能が必須であり、壁紙やゲームや映画の一場面は登録されるものではありません。PCのソフト稼動中の表示画面も保護対象外となります。

 特許法の改正

(1)分割出願が特許査定された段階でも認められるようになりました。また、もとの出願での拒絶理由が解消されていない分割出願には、「最後の拒絶理由」が通知された場合と同じ制限が課せられます(特許法第50条の2等)。
(2)最初の拒絶理由通知を受けた後は、審査対象を技術的特徴の異なる別発明に変更することが制限されました。
(3)最初に外国語で日本に出願した場合に、追って提出すべき日本語の翻訳文の提出の期限が2ケ月から1年2ケ月に延長されました。

 商標法の改正

(1)小売業者等が使用する商標について、役務商標として保護する制度が導入されました。
(2)団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることが可能になりました。例えば商工会議所、商工会、NPO法人等。なお、これは団体商標のみであり、地域団体商標(地域ブランド)の主体まで拡大するものではありません。  

上記に関するご質問等は、
メールアドレス  kimori@kimori-patent.com  までご連絡ください。
 

2007年4月25日

地域ブランド(地域団体商標)

近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の特産品等を他の地域のものと差別化を図るための地域ブランド作りが全国的に盛んになっています。例としては、「輪島塗」「九谷焼」「和倉温泉」「七尾仏壇」「信州味噌」「宇都宮餃子」など。

この地域ブランド(地域団体商標)は、地名入りブランドとも呼ばれ、団体が登録し、その団体(商標権者)に属する者(事業者=構成員)にはその登録商標の使用をする権利が認められます。

地域ブランド(地名入り商標)の利用は、町おこし(地域おこし)に役立ち、事業協同組合は、検討する必要があると思われます。

商標登録の要件としては、(1)法人格があること、(2)事業協同組合など特別法が定めた組合などであること、(3)構成員資格者の加入の自由が保障されている団体であること等の他、(4)その商標が周知であること(出願人あるいはその構成員が業務に関係する商品,サービスを提供していることを需要者が広く認識していること)が要件となります。

また、団体間の合併などの場合を除き商標権を譲渡できないこと、第三者に対する通常使用権は許諾可能だが専用使用権の設定はできないこと、団体が商標権者であり構成員が各自に権利を移転できないこと等の制限があります。

 

費用に関しましては別途ご連絡ください。

2007年4月24日

小売等役務商標制度が平成19年4月1日から始まりました。
これにより、百貨店や専門店から卸売業の方々が商標登録できるようになりました。

小売等役務商標制度とは、
小売業者または卸売業者(以下「小売業者等」と表します。)が、
店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標を含め、
小売業者等が使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護する制度であり、
既に、欧米をはじめとした国々で採用されている制度です。

*小売等役務商標制度について、詳しく知りたい方はこちら
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm  
特許庁審査業務部商標課商標制度企画室
電話:03-3581-1101 内線2806
E-mail:PA1T80@jpo.go.jp 
留意点

小売等役務商標出願であっても、全て登録されるのではなく、
通常の商標と同じように、一般的な登録要件を満たす必要があります。
平成19年4月1日から平成19年6月30日までの小売等役務商標出願は、
同日出願として取り扱われて審査されます。
平成19年3月31日以前から使用している商標であれば、
使用証明を提出し、使用に基づく特例を主張すれば、
使用していない商標出願に優先して登録され、
使用特例出願同士であれば、周知著名度に差がなければ、重複して登録がなされます。

 費用に関しましては別途ご連絡ください。

Copyright 2003 木森国際特許事務所. All rights reserved

       では、実際に権利侵害の警告を受け、侵害の可能性が高い場合はどのように対処すべきですか。